和っしょい北開道 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「和っしょい北開道」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を札幌市中央区北2条西9丁目4番地インファス5階 村松法律事務所に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本の伝統文化である「祭」を愛するものが集い、地域の「祭文化」の活性化に貢献し、北海道の祭を創造するとともに、会員相互の連帯意識の高揚を図り、北開道文化の伝承及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。
一 北海道が一丸となる祭の創造
二 北海道内外の祭への参加
三 北海道の祭の発展のために必要な調査研究
四 北海道の祭の発展のために必要な郷土文化や礼儀作法の伝承
五 開拓神社渡御祭における市民参加の窓口
六 神輿会との交流を図り親睦を深めること
七 その他、本会の目的を達成するために必要な一切
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、以下の各号に定める正会員(個人会員、法人会員)、家族会員、準会員を会員とする。
一 本会は、会の目的に賛同し、会の定めた行事に積極的に参加できる満18歳以上の者及び法人を正会員とする。
二 本会は、会員の配偶者とその子を家族会員とする。
三 本会は、会の目的に賛同する保護者の承諾を得た満18歳未満の者を準会員とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会員2名以上の推薦を得て、所定の入会申込を行うものとする。
2 本会は、前項に定める入会申込者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条に定める事業に参加・協力でき、前条に定める条件に適合すると認めるときは、幹事会の承認を経て入会を認めるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、法人会員を除き、入会のときに入会金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年、年会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届を提出するものとする。
2 本会は、会員が2年以上会費を納入しないときは、幹事会の議決を経て退会したものとみなすことができるものとする。
(除名)
第9条 本会は、会員が次に定める各号に該当するときは、幹事会の議決を経て当該会員を除名することができるものとする。
一 本会の会則、その他本会が定める諸規則に違反したとき
二 本会の名誉を毀損し、または秩序を乱す行為をしたとき
三 本会の目的に反する行為をしたとき
四 他の会員に対しプライバシーを侵害するなどの迷惑や損害を与える行為をしたとき
五 会員として相応しくない言動や品位を損なうと認められる非行などがあったとき
六 入会申込に際し、虚偽の事実を申告したとき
七 社会通念上、許容されない行為をしたとき
八 犯罪を犯したとき
九 その他、幹事会が除名することが妥当であると議決したとき
(権利)
第10条 会員は、本会の主催、共催または後援する各種行事に参加するものとする。
(義務)
第11条 会員は、本会の会則、その他本会が定める諸規則及び総会の決定に従わなければならない。
2 会員は、本会が定めた祭礼日及び神輿渡御日には、原則として会の指定した半纏を着用しなければならない。ただし、他の会が主催する祭礼及び神輿渡御においては、その限りではない。
(入会金の金額等)
第12条 会員は、法人会員を除き、入会の時に入会金2,000円納入するものとする。
(会費の金額等)
第13条 正会員のうち、個人会員は毎年、年会費2,000円を、法人会員は毎年、年会費を一口10,000円として、一口以上を納入するものとする。
2 家族会員及び準会員は、毎年、年会費1,000円を納入するものとする。
3 年会費は、毎年、総会後30日以内に納めるものとする。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第14条 本会に、次に各号に定める役員を置くものとする。
顧問
会長 1人
幹事 20人以上40人以内
2 幹事のうち、2人以上3人以内を副会長とする。
3 幹事のうち、6人以上10人以内を常務幹事とする。
4 常務幹事のうち、幹事長1人、副幹事長3人、総務部長1人、祭儀部長1人、広報部長1人を置くものとする。
5 幹事のうち、2人を会計監査とする。
(選任等)
第15条 会長は、会員の中から、総会の議決に基づき選任する。
2 幹事は、会員の中から会長が委嘱する。
3 常務幹事は、幹事会において幹事の互選により定める。
4 幹事長、副幹事長、総務部長、祭儀部長、広報部長は、常務会において常務幹事の互選により定める。
5 会計監査は、幹事会において幹事の互選により定める。
(職務)
第16条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の執行業務を総理する。会長に事故があるとき、または会長が職を辞したときは、副会長の互選により、いずれかがその職務を代行し、すみやかに次の会長を選出する手続きをとる。
3 常務幹事は、常務会を構成するとともに、本会の執行業務を処理する。
4 幹事長は、副会長を補佐し、執行業務を総括する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、執行業務を分担総括する。
6 総務部長、祭儀部長、広報部長は、副幹事長を補佐し、執行業務を分担処理する。
7 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定めに基づき、本会の業務を執行する。
8 会計監査は、常務幹事の業務執行の状況、及び本会の財産の状況を監査する。
(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
(協力団体)
第18条 本会に協力団体を置くことができるものとする。
2 協力団体は、本会の目的を達成するために必要な知識やノウハウを持つ団体から、幹事会の推薦により、会長が依頼するものとする。
3 協力団体は、本会の運営に関して、会長の諮問に応じ、常務会や幹事会において意見を述べることができるものとする。
4 協力団体の委嘱機関は2年とする。ただし、再依頼を妨げないものとする。
(顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができるものとする。
2 顧問は、本会に功労のあった者のうち、幹事会の推薦により、会長が委嘱するものとする。
3 顧問は、本会の運営に関して、会長の諮問に応じ、常務会や幹事会において意見を述べることができるものとする。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合は、幹事総数の3分の2以上が出席した幹事会において、出席した幹事の3分の2以上の賛同を得て、これを解任することができるものとする。
一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
二 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う幹事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならないものとする。
第4章 会議
(会議の種別)
第21条 本会の会議は、総会、幹事会及び常務会とする。
(会議の構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。
3 常務会は、常務幹事をもって構成する。
(会議の権能)
第23条 総会は、次の事項を議決する。
一 事業計画及び収支予算ならびにその変更
二 事業報告及び収支決算
三 会長の選任
四 会則の変更
2 幹事会は、次の事項を議決する。
一 常務幹事の選任
二 会計監査の選任
三 役員の解任
四 会員の除名
3 常務会は、次の事項を議決する。
一 事業計画案及び収支予算案ならびにその変更案
二 事業報告案及び収支決算案
三 会則の変更案
四 年度途中の事業計画及び収支予算の変更
五 幹事長、副幹事長、総務部長、祭儀部長、広報部長の選任
六 会員の入会
七 その他、本会の運営に関する必要な事項
4 幹事会で議決した事項のうち、重要なものについては、副会長が会員に報告する。
5 常務会で議決した事項のうち、重要なものについては、幹事長が会員に報告する。
(会議の開催)
第24条 総会は、原則として毎年1回以上開催する。
2 幹事会は、副会長が必要と認めた場合に開催する。
3 常務会は、幹事長が必要と認めた場合に開催する。
(招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
2 幹事会は、副会長が招集する。
3 常務会は、幹事長が招集する。
(会議の運営方法)
第26条 総会、幹事会及び常務会の運営方法はこの会則に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上出席した場合に成立することとする。なお、委任状による出席を妨げない。
(議決)
第28条 総会、幹事会及び常務会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会の議長は、会長とする。
3 幹事会の議長は、副会長とする。
4 常務会の議長は、幹事長とする。
(議事録)
第29条 総会、幹事会及び常務会の議事については、その会議終了後速やかに、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 会議の日時及び場所
二 構成員の現在数、会議に出席した構成員の数、構成員の氏名
三 議決事項
四 議事の経過の概要
2 総会及びの幹事会の議事録には、副会長が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 会費
二 事業に伴う収入
三 寄付金品
四 資産から生じる収入
五 その他の収入
(資産の管理)
第31条 本会の資産は副会長が管理し、その管理方法は常務会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに当該事業年度開始前に総会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、常務会の議決による。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告書及び決算は、毎事業年度終了後、事業報告書、収支計算書を作成し、会計監査の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
第6章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第36条 この会則を変更するときは、会員総数の3分の2以上が出席した総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。なお、委任状による出席を妨げない。
(解散)
第37条 本会は、総会の議決に基づき解散する。
2 前項の規定にもとづき解散する場合は、会員総数の3分の2以上が出席した総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。なお、委任状による出席を妨げない。
(残余財産の帰属先)
第38条 本会が解散の際に有する残余財産は、会員総数の3分の2以上が出席した総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経て帰属先を決するものとする。なお、委任状による出席を妨げない。
第7章 会のしるしと半纏
(字体と紋、半纏柄)
第39条 会が使用する字体、文字紋、紋、半纏柄は会が定めたものとする。
2 会員が字体、文字紋、紋、半纏柄を使用、もしくは使用したものを製作する場合は、趣旨を明確にし常務会の承認を得なければならない。
(半纏)
第40条 会員の半纏及び装束は、コシノジュンコ氏による北海道の横の連帯を表すデザインの半纏と、それにあわせたコーディネートの装束とする。
2 半纏は、会長の許すところを除き、みだりに着用して外出してはならない。
3 半纏は、各々が丁寧に保管することとし、譲渡、貸与してはならない。
附 則
1 この会則は、平成20年12月5日から施行する。
2 本会の設立当初の会長、幹事は、設立発起人会において推薦する者をもって構成するものとし、その任期は第17条の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。
3 第1回総会の決議により法人会員の規定を設けるにあたり、常務会の決議をもって第36条の規定による改正があったものとみなすこととする。
4 前項の定めにより改正された会則は、常務会の決議の日に関わらず、平成20年12月5日に遡って施行する。
事務局所在地(連絡先)
〒060-0002
札幌市中央区北2条西9丁目インファス5F 村松法律事務所内
和っしょい北開道事務局 小林宛
電話 011-281-0757
FAX 011-281-0886
E-Mail wa-shoi@muramatsu-law-office.jp
入会金等振込先
北洋銀行札幌西支店 普通口座 4753148
和っしょい北開道 副会長 村松弘康
(ワッショイホッカイドウフクカイチョウムラマツヒロヤス)